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~後編~ 9割の相続人が知らない『被相続人の口座凍結に注意!』

~後編~ 9割の相続人が知らない『被相続人の口座凍結に注意!』

2024.07.10

相続・事業承継

相続が開始して、銀⾏が⼝座名義⼈の死亡を知ると、すぐにその預⾦⼝座を凍結します。
この突然の⼝座凍結により、相続⼈が相続税の⽀払いなどに困ってしまうことがよくあります。そこで、こうした事態に備えて、事前に取るべき対策について解説します。

⼝座の凍結に備え事前に対策を【相続開始後に引き出すのは危険!】

前編にお伝えした通り、相続⼈が⼝座凍結に慌てないですむように、⽣前から次のような対策をしておくことが⼤切です。

まず、相続開始時に必要となる⾦額の預貯⾦を引き出しておき、そのときに使える資⾦として特定の親族に託しておきましょう。

また、⽣命保険の死亡保険⾦は保険⾦の受取⼈が⼿続きを⾏えばすぐに保険⾦を受け取ることができますので、⽣命保険に加⼊しておくという⼿段もおすすめです。そして、相続が開始した後の⼿続きが円滑に進むよう、またトラブルを防ぐためにも預⾦⼝座を整理し、ご家族と情報を共有しておきましょう。

遺⾔書を作成し、その内容を伝えておくことも有効な⼿段の⼀つです。

なお、⼝座が凍結される前に相続⼈が預⾦を引き出すケースもありますが、その預⾦は相続財産となるため凍結前の引出しにはリスクもあります。

財産を相続する⽅法には、プラスの財産もマイナスの財産も承継する「単純承認」、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を承継する「限定承認」、マイナスの財産がプラスの財産を上回るときなどに⾏う「相続放棄」があります。

なお、相続⼈が預⾦を引き出した場合、単純承認したものとみなされ、後になってマイナス財産が発覚した後に限定承認や相続放棄を申し出ても認められないことがあります。また、ほかの相続⼈に無断で預⾦を引き出すと、その使⽤⽬的によってはトラブルの原因になるおそれがあります。

このように、預⾦⼝座の相続⼿続きは、⼿続きの流れを理解して⾏うことが重要です。

⼿続きに不安がある場合などには、相続に詳しい専⾨家に相談しましょう。

前編はこちらから↓

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