これまで下請法の一部しか適用されなかったフリーランスの立場を保護する新しい法律
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は,親事業者が下請事業者に対して優越的地位を利用して、値引き、返品、支払遅延や協賛金を出させるなどの濫用行為を取り締まるために制定された法律です。
しかし、親事業者と下請事業者の判定に関しては、資本金で行われるため、フリーランスは保護されないのが現状でした。
そこで、資本金を問わないフリーランスとの取引向けの新法を制定し、2024年11月1日から施行されます。
基本的な考え方は、下請法がフリーランスにも適用されるイメージです。
対象者 :
従業員を雇用していない個人事業主
役員、従業員を雇っていない法人
※業務を委託する側は保護対象ではない
ポイントを5つに絞って内容を解説します。
①報酬の60日以内の支払
②書面または電磁的方法等での契約内容の明示
③募集情報の的確な表示
④ハラスメントや労働環境(労働者と同じように配慮する)
⑤フリーランス保護新法に違反した場合
①報酬の60日以内の支払
・支払期日を定めていない場合は、フリーランスが役務を提供した日
・支払期日を定めている場合は、フリーランスが役務を提供した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内
・支払期限を60日以上に定めた場合は、フリーランスが役務を提供した日から起算して60日
・再委託の場合は、支払期限を定める義務がある
②書面または電磁的方法等での契約内容の明示
・委託の内容
・報酬の額
・支払期日
・公正取引委員会が定めるその他の事項
電磁的方法での明示があったとしても、フリーランスから書面の交付を求められた場合は、速やかな交付が必要。
③募集情報の的確な表示
フリーランスを募集する際の表示に関して
・虚偽
・誤解を招く
・最新の内容
などを保たなければならない。
④ハラスメントや労働環境(労働者と同じように配慮する)
・ハラスメントや、出産・育児・介護への配慮
・長期間の業務委託でなくても努力義務を負う
・不当な契約解除など
・解雇予告は労働者と同じく30日前までに予告する
・契約解除の理由を求められた場合、委託者は遅滞なく開示する
⑤フリーランス保護新法に違反した場合
・国が委託業者に立ち入り検査や勧告などを行う(従わない場合罰金50万円)
・法人と行為者の両方が罰せられる
総務省統計局の調査によると2022年10月1日時点でのフリーランスの数は209万人となっています。有業者に占める割合では3.1%ですので、フリーランスに業務を依頼している企業も多いのではないでしょうか?
多様な働き方がある今、法整備により働く環境が整い、フリーランスは更に増えると予想されます。労働者数や労働力低下が言われている現在の日本では、貴重な人材であるフリーランスとのビジネスによるシナジーは、とても重要であると言えます。
従業員、お取引様、そしてフリーランスなど、全てのステークホルダーと「チーム」として事業を行う時代です。
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