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~前編~ 税理士が解説!『令和6年度税制改正大綱 』贈与税等に関する変更点

~前編~ 税理士が解説!『令和6年度税制改正大綱 』贈与税等に関する変更点

2024.03.01

相続・事業承継

2023年 12月 22日、 『令和6年度税制改正大綱 』が閣議決定されました。今回の改正では、ニュースでも話題となった所得税・個人住民税の定額減税などの内容が盛り込まれています。大綱から贈与税等に係る内容を一部抜粋して紹介します。

【特例承継計画・個人事業承継計画】の提出期限を【令和8年3月末まで延長】

『令和6年度税制改正大綱』における相続・贈与・資産税に関する項目の大きなものとしては、

『事業承継税制の特例措置に係る特例承継計画等の提出期限の延長』

『土地に係る固定資産税等の負担調整措置』

『住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し』の三つがあります。

『事業承継税制の特例措置に係る特例承継計画等の提出期限の延長』

 ①法人版事業承継税制(特例措置)の特例承継計画の提出期限を2年延長

 ②個人版事業承継税制の個人事業承継計画の提出期限を2年延長

上記のとおり、特例承継計画および個人事業承継計画の提出期限が、ともに令和8年3月31日まで2年延長されました。

しかし、各計画の提出期限が延長されただけで、この特例措置の令和9年12月末までとされている適用期限は、今後も延長を行わない方針と与党は示しています。

そのため、事業承継を検討している中小企業および個人事業者に対して、適用期限が到来することを見据えて、早期に事業承継に取り組むようにと呼び掛けています。

『土地に係る固定資産税等の負担調整措置の延長』

令和6年度3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年であり、令和6年度評価替えでは負担水準のばらつきが拡大することが見込まれています。

そのため、税負担の公平性等の観点から、段階的に負担水準の均衡化を進めるため、令和5年度までの予定だった「負担調整措置」「条例による減額制度」「下落修正措置」について令和8年度まで3年間負担調整措置の仕組みが継続されます。

後編はこちらから↓

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