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~前編~ 相続した土地を活用『注意すべき節税対策』

~前編~ 相続した土地を活用『注意すべき節税対策』

2023.12.01

相続・事業承継

土地や建物などの不動産については、使用しなくても保有しているだけで毎年税金がかかります。そのため、不動産を相続した場合には、不動産をうまく活用して節税につなげたいものです。土地を相続した場合に、土地活用にかかる税金や注意点などについて紹介します。

相続税だけではない【相続した土地にかかる税金】

相続によって土地を取得した場合には不動産取得税は課税されませんが、相続税が課税されます。

また、相続税以外にも課税があります。

相続後、引き続き所有し続ける場合には、保有しているだけでも固定資産税および都市計画税の課税対象となり、毎年これらの税金を納めなければならなくなります。

土地に係る固定資産税の税額は固定資産税課税標準額に原則1.4 %(標準税率)を、都市計画税の税額は固定資産税評価額に上限0.3%(制限税率)を乗じて算出されます。

ただし、居住用家屋の敷地となっている住宅用地については、課税標準の特例が適用され、税金が軽減されます。

具体的には、200 ㎡ 以下の住宅用地は、固定資産税の課税標準額が1/6 、都市計画税の課税標準額が1/3 に軽減され、200 ㎡ を超える住宅用地は、固定資産税の課税標準額が1/3 、都市計画税の課税標準額が2/3 に軽減されます。

さらに賃貸や売却などの土地活用によって利益を得た場合には、不動産所得や譲渡所得に対して所得税がかかります。

土地の貸付により利益を得た不動産所得にかかる税額は、総収入金額から必要経費を差し引いた不動産所得金額に税率を乗じて求められます。

また、土地を譲渡したことにより利益を得た譲渡所得にかかる税額は、収入金額から経費(取得費と譲渡費用)と特別控除額を差し引いた課税譲渡所得金額に税率を乗じて求められます。

このように、土地の所有にはさまざまな税金が関係してきます。税金の負担を抑えるような土地活用を検討することが大切です。

後編はこちらから↓

~後編~ 相続された土地の活用する場合の、注意すべき節税対策

~後編~ 相続された土地の活用する場合の、注意すべき節税対策

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