大学非常勤講師も務める税理士が、開業、経営指導、相続に対応します

NEWSお知らせ

~後編~ 相続された土地の活用する場合の、注意すべき節税対策

~後編~ 相続された土地の活用する場合の、注意すべき節税対策

2023.12.08

相続・事業承継

土地や建物などの不動産については、使用しなくても保有しているだけで毎年税金がかかります。そのため、不動産を相続した場合には、不動産をうまく活用して節税につなげたいものです。土地を相続した場合に、土地活用にかかる税金や注意点などについて紹介します。

節税対策としての土地活用は【総合的に勘案することが大切】

節税対策としての土地活用の方法やその注意点について見ていきましょう。

たとえば、相続した土地の上に賃貸住宅を建てて貸付事業用として活用する方法は、初期費用は大きいですが、家賃収入が得られると共に、住宅用地への転用により前述した固定資産税等の住宅用地の特例も適用されます。

また、将来的には貸家建付地として相続税の評価額が減額され、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例が適用された場合、相続税対策としても効果があります。

ただし、賃貸住宅の経営は、このような節税効果はあるものの、入居者を集められなければ収支がマイナスになる恐れもあり、リスクは高いといえます。

これに対して、土地を駐車場や資材置き場などに活用する方法であれば、初期費用を抑えることはできますが、住宅用地ではないため固定資産税等の住宅用地の特例は適用されず、相続税対策の効果を除くと税金を抑える効果はほとんどありません。

また、土地を売却する方法は、固定資産税等を負担する必要がなくなるため、その視点では長期的に見ると節税になります。

しかし、売却による多額の収入には所得税などが課税されるため、短期的には増税となる場合があり、節税効果は総合して判断する必要があります。

このように、相続した土地は放置せずに効果的に活用することによって、収入を得られるだけでなく、固定資産税などを節税することができます。

ただし、土地の活用により効果的に節税するには専門知識やノウハウも必要になります。

土地を相続する可能性がある場合は、あらかじめ専門家に相談しておくと安心です。

前編はこちらから↓

~前編~ 相続した土地を活用『注意すべき節税対策』

~前編~ 相続した土地を活用『注意すべき節税対策』

pagetop