2024年1月から税制改正によって『タワマン節税』が規制されることになりました。この改正はタワマン以外のマンションも対象となるため、相続税対策にも影響があります。
今回は、タワマン節税の仕組み、改正の背景と概要、影響と対策などについて解説します。
マンションの評価方法が変更にどのような影響があるのか
今回の改正によって、区分所有マンションを対象に、相続税評価額が市場価格の60%未満となっているものについては、60%になるように評価額が補正されることになりました。
具体的には、築年数や部屋の所在階など実勢価格を反映する要素が加味された評価乖離率が1.67倍を超える場合は、「現行の相続税評価額×マンション1室の評価乖離率×0.6」で評価されます。
この改正は、2024年1月1日以降、相続や贈与によって取得するマンションから適用されますが、高層階ほど乖離率が大きいため、その影響を受けやすく、物件によっては評価額が数千万円も増える場合もあるといわれています。
この評価方法の改正によりタワマンによる大幅な節税効果は見込めなくなりました。
そのため、相続税対策の見直しが必要になることがあります。
ただし、現預金より相続税評価額が低く算出されるという不動産のメリットがなくなったわけではないので、現預金よりは不動産で相続するほうが相続税を抑えられる傾向があります。
また、不動産は、相続した後に売却すれば、相続税を取得費に加算できる特例が適用でき、税制上のメリットも多いといえます。
今後は不動産も含め、さまざまな手法を組み合わせて、相続対策をすることが大切です。
今回の改正で、マンションには、より実態に合った評価方法が適用されるようになりました。
そこで、これから節税目的でタワマンを購入、また、相続する場合には、新しい評価方法で支障が出ないよう注意する必要があります。
評価額の算出や税金のシミュレーションについては不動産や資産税に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
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~前編~ タワマン節税規制で何が変わる?改正後の影響と対策を税理士が解説!