2023年 12月 22日、 『令和6年度税制改正大綱 』が閣議決定されました。今回の改正では、ニュースでも話題となった所得税・個人住民税の定額減税などの内容が盛り込まれています。大綱から贈与税等に係る内容を一部抜粋して紹介します。
住宅取得等資金に係る贈与税【非課税措置の適用期限を3年延長】
『住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し』
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、以下の変更が行われます。
①適用期限を3年延長
※60歳未満の贈与者であっても選択できた住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例措置の適用期限も同様に延長されます。
②省エネ等住宅の要件について、新築の場合の要件の一部が現行の「断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上」から、「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」へ見直し(令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用)
※震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様の措置がなされます。
このほか、
新築住宅や耐震改修等を行なった住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が2年延長されます。
該当するものがある場合、専門家などに相談しながら期日に余裕をもって、手続きを進めていきましょう。
※この記事は1月末時点の情報に基づいています。税制改正の内容について正式決定は3月以降となります。
前編はこちらから↓
~前編~ 税理士が解説!『令和6年度税制改正大綱 』贈与税等に関する変更点