知らなかったでは済まされない!社会保険適用拡大(2024年11月~)で使える助成金を紹介
2024.09.04
経営
本ブログでは、社会保険適用拡大の概要などは記載しておりません。キャリアアップ助成金の【社会保険適用時処遇改善コース】についてのみ記載しています。
社会保険適用拡大の概要に関しては、下記の厚労省のサイトをご覧ください
なお本ブログの情報は、令和6年4月時点での内容であり、変更される可能性があります。
【社会保険適用時処遇改善コースの概要】
要件 :非正規労働者(パートなど)が社会保険に加入する際、所定の対応と手続きを行った企業に支給
助成額 :労働者1人あたり最大50万円
対象企業:従業員51人以上(2024年10月より)
対象期間:2023年10月1日~2026年3月31日
メニュー:①手当等支給メニュー ②労働時間延長メニュー ③併用メニュー
【申請状況】2023年10月末時点
100人以下の企業で1,362件、101人
~500人の企業で258件
501人以上の企業で98件
合計1,718件
①手当等支給メニューの受給要件、申請、助成額に関して
社会保険を適用させる労働者の標準となる給与を15%以上増加させる場合
※出典:厚労省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」
②労働時間延長メニュー
社会保険を適用させる労働者の労働時間を延長することにより賃金を増加させる場合
※出典:厚労省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」
③併用メニュー
手当等支給と労働時間延長メニューを併用した場合
※出典:厚労省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」
【申請の流れ】
(1)キャリアアップ計画書を作成(電子申請可)
(2)取組実行の前日までに労働局またはハローワークに提出、認定を受ける
(3)賃金の改定(就業規則にも記載)
(4)社会保険加入
(5)6か月間賃金支払い
(6)6か月後、2か月以内に助成金の申請(電子申請可)
□キャリアアップ助成金支給申請書
□社会保険適用時処遇改善コース内訳
□支給要件確認申立書
□支払方法・受取人住所届(未登録または振込口座変更の場合に限る)
□対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書等(写)
□対象労働者の賃金台帳(写)
□対象労働者の出勤簿またはタイムカード(賃金台帳等にて、出勤日数および労働時間数が確認できない場合に限る)
□その他取組内容等により必要な書類
【注意点】
1.社会保険適用促進手当が終了した後の対応を考えておく
2.社会保険適用促進手当の助成対象とならない従業員への配慮
3.従業員にデメリット(所得税なども増える事など)を伝えておく
4.助成金は会社負担分までカバーはされていない
5.事務作業が増える
6.社会保険適用促進手当以外でも従業員の処遇や満足度が上がる施策を作っておく
7.本制度が従業員101人以上の企業での「106万円の壁」に対しての対策のため、従業員100人以下の企業ではメリットが薄い
社会保険料の壁に関しては(所得税の壁もそうですが)長年議論が続き、近年の物価高と最低賃金上昇などにより、時代に合わない壁に感じている方も多いと思います。
国としては、さまざまな制度を利用して調整に入っていますが、それゆえに複雑化してきています。
社内の経理担当者も業務が煩雑で大変ですが、何より従業員様が「知らなかった」「損した」ということにならないよう、しっかりと情報収集と対応が必要だと思います。
経営に関するご相談事がありましたら、当事務所にお気軽にご連絡ください。