相続で取得した土地の中には、「使い道がない」「管理が負担」といった理由から手放したいと考えるケースもあります。
2023年4月からスタートしている「相続土地国庫帰属制度」は、そうした不要な土地について、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる仕組みです。
この記事では、制度の概要や相続放棄との違い、手続きの流れや注意点までわかりやすく解説します。
「相続土地国庫帰属制度」とは?制度の目的と背景
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈により取得した不要な土地を、一定の要件を満たす場合に限り国へ引き渡せる制度です。
背景には、全国的に問題となっている「所有者不明土地」の増加があります。相続後に放置された土地は管理されないまま荒廃し、地域の景観悪化や公共事業の支障となることもあり、社会的課題となっていました。
この制度により、土地の管理責任を手放し、相続人の負担軽減を図ると同時に、適切な土地の管理体制が整えられることが期待されています。
相続放棄との違いは?一部の財産だけを手放せる柔軟な選択肢
「財産を引き継ぎたくない」と考える場合、相続放棄という方法もありますが、相続放棄はすべての財産を放棄する手続きとなるため、現金や預貯金といったプラスの財産も含めて一切を相続できなくなります。
一方で国庫帰属制度は、不要な土地だけを国に引き渡すことができるため、必要な財産はそのまま保有することが可能です。
ただし、制度を利用したとしても、相続税の申告義務や他の相続手続きは通常どおり発生します。全体の相続計画の中で検討することが重要です。
制度の利用条件と申請の流れ
国庫帰属制度を利用するには、法務局での審査を経たうえで、次のような手続きが必要です。
【申請から引き渡しまでの流れ】
- 事前相談(任意)
管轄の法務局で、土地の状態や申請の見通しについて相談。
- 申請書の提出
必要書類をそろえて申請。審査費用もこの段階で発生。
- 審査(書類+実地調査)
土地の状況や法的要件を確認。
- 承認後、負担金の納付
10年分の土地管理相当額を納付(原則として10万円~数十万円程度)。
- 国庫への帰属完了
対象外となる土地や注意すべきポイント
制度を利用できるのは「一定の条件を満たした土地」に限られており、以下のような土地は対象外です。
- 建物が建っている土地
- 担保権(抵当権など)が設定されている土地
- 境界が不明確な土地
- 土壌汚染など著しい瑕疵がある土地
また、専門的な書類作成や調査が必要になるため、土地家屋調査士や司法書士などの専門家のサポートが不可欠です。審査で不承認となった場合には、土地の管理責任はそのまま相続人に残ります。
不要な土地の処分に悩むなら早めの相談を
相続で取得した土地が「活用できない」「維持が難しい」場合、放置することはトラブルや管理コストの増大につながります。
国庫帰属制度は、そうしたリスクを回避するための有効な選択肢ですが、利用には要件や負担金、手続きの手間が伴うため、事前の情報収集と専門家への相談が不可欠です。
相続後に慌てないよう、早めに不動産の現状を把握し、不要な土地があればどう活用・処分するのかを家族で共有しておくと安心です。
まとめ:国庫帰属制度を上手に使って相続の負担軽減を
「いらない土地」の悩みは、近年ますます深刻化しています。相続土地国庫帰属制度は、そんな課題を解決するための新しい制度です。
ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、審査のハードルもあるため、単純に「手放せる」と考えるのではなく、制度の仕組みを正しく理解したうえで活用することが大切です。
土地の相続に不安がある方は、税理士や司法書士、不動産の専門家に相談しながら、最適な対応策を検討していきましょう。
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