相続税対策として「配偶者にすべての財産を相続させる」という方法はよく選ばれています。一次相続では税額がかからない、またはごく少額で済む場合が多いのですが、その後の二次相続で子どもに大きな税負担が発生することがあります。ここでは、一次相続と二次相続で税額に差が出る理由や、財産配分を検討する際の注意点を解説します。
一次相続と二次相続の違い
両親のどちらかが亡くなったときの相続を「一次相続」、残された親が亡くなったときの相続を「二次相続」と呼びます。
一次相続では「配偶者控除」が適用されます。配偶者が取得する財産については、法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い額まで相続税がかかりません。そのため、配偶者がすべての財産を相続しても、一次相続時の税額がゼロになるケースも少なくありません。
しかし、一次相続で配偶者が全財産を受け継ぐと、二次相続の際に子どもにかかる相続税は大幅に増える可能性があります。
二次相続で税額が増える主な理由
- 相続人の数が減り、基礎控除額が小さくなる
- 配偶者自身の財産が加わるため、課税対象額が増える
- 子どもが相続する場合は「小規模宅地等の特例」を利用できないケースが多く、評価額を減らしにくい
シミュレーションで比較する一次相続と二次相続
例えば、両親と子ども1人の家庭で、父の遺産1億円を母がすべて相続した場合、一次相続の相続税はゼロです。
しかし、その後母が亡くなり子どもが全額を相続すると、二次相続ではおよそ1,220万円の相続税が発生します。
一方、一次相続の時点で1,000万円を子どもに、9,000万円を母に相続させた場合、一次相続での相続税は約77万円かかりますが、二次相続時の相続税は約920万円となり、結果として合計で約223万円の節税効果が得られます。
二次相続を見据えた相続税対策のポイント
相続税対策は「一次相続だけで安心する」のではなく、二次相続までを視野に入れることが重要です。
- 子どもにも一部を相続させて財産を分散する
- 値上がりが予想される資産は子どもに承継させる
- 生命保険の非課税枠や暦年贈与、相続時精算課税制度を活用する
- 一次・二次の相続が10年以内に発生した場合は「相次相続控除」が使えるか確認する
注意点と事前準備のすすめ
配偶者が全財産を相続すると、税金面だけでなく財産管理の負担が一人に集中します。将来的に認知症や判断力低下が起きたとき、資産の処分や手続きが難しくなるリスクもあります。
そのため、相続設計を考える際は以下のような準備が有効です。
- 親世代の財産の構成や名義を確認する
- 生前贈与を計画的に取り入れる
- 専門家とともに一次・二次相続の試算を行い、最適な分配案を検討する
- 家族で事前に共有し、将来のトラブルを防止する
まとめ
相続は一度で終わるものではなく、二度発生する大きな税務イベントです。一次相続で「無税だから安心」と考えるのではなく、二次相続まで見据えた財産配分が必要です。節税効果を高めつつ、将来の家族の負担を減らすためにも、早めに試算と相談を進めておきましょう。
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