相続税を延納できる?2025年版|税理士が解説する分割納付制度と注意点

2025.11.22
相続・事業承継
相続税は、原則として申告期限(被相続人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内)までに現金で一括納付する必要があります。しかし、相続財産の多くが不動産や非上場株式など、現金化が難しいケースでは、期限内に納税資金を確保できないことがあります。そんなとき活用できるのが、2025年11月時点ですでに施行中の「延納制度」です。本記事では、この制度の仕組み・利用要件・注意点・準備すべきポイントを解説します。
一括納付が難しいときに使える 延納制度の仕組みと要件
「延納制度」とは、金銭一括納付の支払いが困難な場合に、一定の要件を満たせば、相続税を最長20年間にわたって分割納付できる制度です。 国税庁+2国税庁+2
延納を申請するための主な要件
延納制度の対象となるためには、次の4つの要件を満たす必要があります。
延納期間の目安
延納期間は、相続財産のうち不動産等の割合によって異なります。 国税庁+1
ただし、実際の期間は「延納税額 ÷ 10万円を除して得た数(1年未満は切り上げ)」という計算が限度年数として適用される場合もあります。

「延ばせる=安心」ではない:利用時の注意点と準備すべきこと
延納制度を利用するうえでは、以下のような注意点・事前準備が必要です。
注意点
事前準備すべきこと
まとめ:一括納付が難しいと感じたら、今から動くことが安心への第一歩
2025年11月時点、相続税の納税は原則「現金一括」が必要ですが、現実には現金化が難しい不動産や株式を相続財産に含むケースが増えています。そんなとき、延納制度を正しく理解し、早めに対応準備を進めることが重要です。納税資金不足で慌てる前に、資産の整理・制度確認・専門家相談を相続開始前から始めましょう。