2025年12月26日、政府より「令和8年度税制改正大綱」が閣議決定されました。 今回の改正では、物価高への対応として基礎控除額の大幅な見直しが盛り込まれるなど、私たちの家計に直結する変更が数多く予定されています。
今回は、特に注目度の高い「年収の壁」対策や、期限が迫る「教育資金の贈与特例」について、実務上のポイントを整理して紹介します。
基礎控除・給与所得控除の拡充|「年収の壁」への新たな対応
令和8年度税制改正の大きな柱の一つが、物価高騰を踏まえた所得減税策です。いわゆる「年収の壁」による就労抑制を防ぐ狙いもあり、控除額の引上げが具体化しています。
- 所得税の基礎控除の引上げ 合計所得金額が2,350万円以下の個人を対象に、控除額が4万円引き上げられる予定です。
- 給与所得控除の最低保障額の変更 最低保障額が現在の65万円から69万円へと引き上げられます。これにより、パートやアルバイトの方の非課税枠が実質的に拡大する効果が期待されます。
- 期間限定の加算措置 合計所得金額が655万円以下の方を対象に、令和8年および令和9年に限り、所得水準に応じた追加の控除加算が検討されています。
これらの改正により、幅広い層で税負担の軽減につながる可能性があります。ただし、一部は時限的な措置であるため、今後の経済情勢に応じたさらなる制度変更にも注意が必要です。
教育資金贈与制度が終了|生前贈与対策の「期限」に注意
相続・贈与の実務において、最も注意すべき点が「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の終了です。
親や祖父母から子や孫へ、教育資金として最大1,500万円までを非課税で一括贈与できるこの制度は、これまで何度も延長されてきましたが、今回の改正により2026年(令和8年)3月31日をもって終了することが決定的となりました。
この制度の終了により、以下のような影響が考えられます。
- 駆け込み贈与の検討:制度利用を検討していた場合、2026年3月末までの実行が求められます。
- 相続対策の再構築:一括贈与に代わる「都度贈与」や、他の非課税枠の活用へのシフトが必要になるケースがあります。
未成年者向けNISAの拡充|「資産形成」による支援へ
教育資金の一括贈与制度が終了する一方で、未成年者の資産形成を支援する仕組みとしてNISA制度が拡充されます。
- 0歳からのNISA口座開設 つみたて投資枠の対象が0歳〜17歳に広がり、未成年者でも非課税での長期投資が可能となる見込みです。
- 投資枠の設定 年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円の枠内で、将来に向けた計画的な資金拠出が可能になります。
今後は、一括での資金移転から、NISAなどを活用した「時間をかけた資産形成支援」へと、家族間でのサポートの形が変化していくことが予想されます。
まとめ|改正の正式決定に向けた準備を
令和8年度の税制改正は、個人の所得減税から贈与制度の終了まで、私たちの生活に多大な影響を及ぼす内容となっています。特に期限のある特例については、早めの現状把握が将来の安心につながる可能性があります。
なお、この記事の内容は2026年1月末時点の情報に基づいています。税制改正は通常、3月以降の国会審議を経て正式に決定されるため、今後の動向に注視することが重要です。具体的な対策については、実務に精通した専門家へ相談することをお勧めします。