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【相続税】3,600万円を超えたら申告が必要?基礎控除の計算と「3つの注意点」

【相続税】3,600万円を超えたら申告が必要?基礎控除の計算と「3つの注意点」

2026.03.18

相続・事業承継

近年、相続税の申告件数は増加傾向にあり、多くの方にとって「身近な税金」となりつつあります。 相続税がかかるかどうかを判断する最初のステップは、保有している財産が「基礎控除額」を超えているかどうかを確認することです。

今回は、相続税の計算の鍵を握る基礎控除の仕組みと、計算時に間違いやすいポイントを整理して解説します。

相続税の分岐点|「基礎控除」の計算方法とは

相続税には、一定の金額までは税金がかからない「基礎控除」という非課税枠が設けられています。 正味の遺産額がこの範囲内であれば、原則として税務署への申告も納税も不要です。

基礎控除額は、以下の計算式で求めることができます。

3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )

例えば、法定相続人が1人の場合、基礎控除額は 3,600万円 となります。 (※相続人が3人の場合は4,800万円となります)

注意が必要な「法定相続人の数」の数え方

基礎控除を算出する際、法定相続人の数え方には実務上のルールがあり、判断を誤ると税額に影響する可能性があるため注意が必要です。

  • 養子が含まれる場合:法定相続人の数に含められる養子の数には上限があり、実子がいる場合は「1人まで」、実子がいない場合は「2人まで」となります。
  • 相続放棄があった場合:家族の中に相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は「放棄がなかったもの」として、その人数を含めて計算します。
  • 欠格・廃除がある場合:法律上の理由で相続権を失った人がいる場合は、その人数を法定相続人の数に含めることはできません。
相続関係を説明する家系図と現金のイメージ画像

相続税がかかるかを判定する「4つの計算ステップ」

自身の財産が基礎控除を超えるかどうかは、以下の流れで概算することが可能です。

  1. プラスの財産の合計:現預金、不動産、株式のほか、死亡保険金などの「みなし相続財産」を合計します。
  2. マイナスの財産の差し引き:借入金や未払金、葬儀費用を差し引き、「正味の遺産額」を求めます。
  3. 非課税枠の適用と生前贈与の加算:保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引く一方、亡くなる前一定期間内に行われた「生前贈与」などは加算する必要があります。
  4. 基礎控除額との比較:最終的な「課税価格の合計額」から基礎控除額を差し引き、残額が0円以下であれば相続税はかかりません。

まとめ|早めの概算が「安心」への第一歩です

相続税の申告が必要な場合でも、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを活用することで、実際の税負担が大幅に抑えられるケースがあります。 ただし、これらの特例を適用するためには、期限内に申告を行うことが要件となるため注意が必要です。

まずは自身の基礎控除額を正しく把握し、財産状況を概算することから始めてみましょう。 計算に不安がある場合や、特例の活用を検討したい場合は、実務に精通した専門家へ早めに相談することをお勧めします。

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