2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。この義務化には、 2024年4月より前に相続した不動産も対象となることに注意が必要です。今回は、相続登記の概要や相続登記が義務化された背景、相続登記の義務化の内容などについて説明します。
相続登記が義務化された背景は【所有者不明土地】が【九州の面積を超えている】から!
登記とは、土地や建物などの不動産に対する権利を保全し、また安心して取引できるようにするために、登記簿に不動産の基本的な情報(所在や面積など)と権利に関する情報(所有者や担保権者の氏名や住所など)を記録して、その登記記録を公開する制度です。
こうして権利に関する事項を登記することによって、登記した権利を第三者に対して主張できるようになります。
逆に言えば登記をしていない場合、第三者に所有権を主張できず、未登記不動産を第三者に勝手に登記され、所有権を奪われることもあります。
また、相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有していた人が亡くなったときに、その不動産の登記名義(登記簿上の所有者)を、不動産を相続した人の名義に変更する登記手続きのことをいいます。
これまで、この相続登記の申請は義務ではなく、相続人の任意とされていました。
また、手続きに手間や費用がかかることもあり、相続した不動産の登記をせずに放置するケースも多く存在していました。
しかし、相続登記がされないと登記簿上の所有者は故人のままで、相続人の住所と氏名が公示されないため、登記簿を見ても現在の不動産の所有者がわからない状態になり、相続が何代も続くと、相続人の連絡先さえ判明しないという事態がしばしば生じます。
近年では、このような所有者不明の不動産(特に土地)が全国で増加しており、公共事業や復旧・復興事業などが円滑に進まず、また土地の管理が不全化して周辺の環境や治安の悪化を招くという社会問題にもなっています。
2018年(平成30年)版土地白書では、2016年度(平成28年度)地籍調査に基づくと全国の所有者不明土地は約410万haとなっており、九州本島(約367万ha)を超える水準と推計されています。
このような所有者不明の不動産の問題を解消するために、2021年に法律が改正され、これまで任意とされていた相続登記の申請が2024年4月1日から義務化されることになりました。
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~後編~ 2024年4月1日より義務化 と罰則あり! 相続登記の申請