2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。この義務化には、 2024年4月より前に相続した不動産も対象となることに注意が必要です。今回は、相続登記の概要や相続登記が義務化された背景、相続登記の義務化の内容などについて説明します。
施行日前に相続した不動産も【相続登記の義務化の対象に】
相続登記の申請が義務化されると、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に、法務局に所有権移転の登記を申請しなければならなくなります(相続人に対する遺贈により不動産の所有権を取得した場合も同様)。
正当な理由がなく、この義務に違反した場合には、罰則として10万円以下の過料が科されることがあります。
相続登記は、遺言や遺産分割協議の結果に基づいて相続することになった不動産について、相続人が登記を申請するものです。
しかし、遺産分割協議は揉めることもあり、早期に決まらないことがよくあります。
遺産分割協議が長引いて申請期日までに間に合わないような場合には、救済措置として相続人申告登記という簡便な手続きをいったん行い、遺産分割協議がまとまった後に分割協議成立の日から3年以内に正式な登記申請を行うことができるので、覚えておくとよいでしょう。
また、2024年4月1日より前に相続した不動産で相続登記がされていないものも、義務化の対象となるため注意が必要です。この場合は、3年間の猶予期間があるので、2027年3月31日までに相続登記の申請を済ませる必要があります。
そもそも、登記をしていないと第三者に所有権を主張することができず、不動産の売買などの手続きをすることも困難となります。この機会に、過去に相続した不動産や、これから相続する可能性のある不動産などについて、登記の有無を確認しておきましょう。
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~前編~ 2024年4月1日より義務化 と罰則あり! 相続登記の申請