大学非常勤講師も務める税理士が、開業、経営指導、相続に対応します

NEWSお知らせ

~後編~ 税理士からのアドバイス「相続した不動産をどう分ける?共有名義の落とし穴」

~後編~ 税理士からのアドバイス「相続した不動産をどう分ける?共有名義の落とし穴」

2024.06.26

相続・事業承継

遺産に不動産がある場合、公平になるよう相続人全員で共有することがあります。ただし、不動産の共有には注意しなければならないこともあります。今回は、相続した不動産を共有名義にするメリット・デメリットとその対策などについて紹介します。

不動産相続で共有を避けるには?換価分割や代償分割などの方法

不動産の共有にはこのようなデメリットがありますが、共有を避ける一般的な対策としては、換価分割や代償分割などがあります。

換価分割とは、財産を売却して換金し、現金を相続人で分け合う方法です。また、代償分割とは、一部の相続人が財産を引継ぎ、その財産を取得していない他の相続人に代償金を支払うという方法です。

ただし、財産を取得する相続人に代償金の支払い能力があることが前提となります。

このほかに、建物は物理的に分割することができませんが、相続した不動産が土地の場合には、分筆して取得するという方法があります。

これは、遺産分割協議で各相続人が分筆後の土地をそれぞれ取得することとしたうえで、公平に土地を分筆し、分筆した土地を相続してそれぞれが単独所有とするものです。

ただし、分筆後の土地の活用を考慮するとある程度の広さがなければ、活用方法が限られてしまうおそれがあります。

分割がむずかしい不動産を共有名義にすることで公平に財産を分配できるかのように見えますが、共有者の同意がないと不動産の売却や賃貸借ができないなど、活用が制限されることになります。

相続した不動産の名義をどうするか、今後の運用を考慮したうえで、検討することをおすすめします。

前編はこちらから↓

pagetop