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~後編~ 安心した老後のために活用できる【高齢者向けの給付金や制度】を紹介

~後編~ 安心した老後のために活用できる【高齢者向けの給付金や制度】を紹介

2024.07.24

相続・事業承継

所得の少ない⾼齢者が対象の『⾼齢者向け給付⾦(年⾦⽣活者等⽀援臨時福祉給付⾦)』は、
2016年度に⼀度⽀給されただけで現在は実施されていません。しかし、ほかにも⾼齢者が
活⽤できる給付⾦や制度があります。こうした給付⾦や制度の概要について紹介します。

住宅のリフォームや定年後に利⽤できる制度や給付⾦も

⾼齢になり⾃宅を住みやすいようにバリアフリー仕様にリフォームする場合には、介護保険の『⾼齢者住宅改修費⽤助成制度』を利⽤すると、⽣涯20万円を限度額とし⼯事費⽤の最⼤9割(上限18万円)が⽀給されます。

ただし、利⽤するには、要介護または要⽀援の認定を受けていることなどが要件となります。

雇⽤保険制度では、たとえば60歳で定年退職となり継続雇⽤や再就職により、賃⾦が60歳時点または前職の75%未満に低下した場合などに、定年後の収⼊の減額を補うため、60歳以上65歳未満の⼀般被保険者に対して、『⾼年齢雇⽤継続給付』として2種類の給付⾦が⽀給されます。

①⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦

基本⼿当を受給せずに雇⽤を継続する場合に⽀給されます。被保険者であった期間が5年以上あることなどの要件があります。

給付⾦額は、⽀給対象⽉の賃⾦に⽀給率(賃⾦の低下率により異なり、61%以下の場合は15%)を乗じて算出されます。

②⾼年齢再就職給付⾦

基本⼿当を受給し再就職した場合に⽀給されるもので、再就職した⽇の前⽇における基本⼿当の⽀給残⽇数が100⽇以上あること、基本⼿当についての算定基礎期間が5年以上あることなどの要件があります。給付⾦額は、⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦と同じ基準で、⽀給期間は、基本⼿当の⽀給残⽇数が200⽇以上の場合は、再就職⽇の翌⽇から2年(100⽇以上200⽇未満は1年)を経過する⽇の属する⽉までとなります。

このような国の制度を活⽤しつつ、⾃助努⼒によって資産形成に取り組むことが⼤切です。

前編はこちらから

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