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~前編~「認知症になってからでは遅い?事前にできる準備」を相続に強い税理士が解説

~前編~「認知症になってからでは遅い?事前にできる準備」を相続に強い税理士が解説

2024.10.16

相続・事業承継

日本では現在、65歳以上の高齢者の約8人に1人が認知症といわれています。認知症になると、法律行為ができなくなったり、口座が凍結されたりするなど、活動が制限されます。そこで、認知症発症後も安心して生活するために、事前にできる対策を説明します。

認知症対策は遺言書で十分?後見制度や信託の活用を

認知症発症後に作成された遺言は無効となるおそれがありますが、認知症発症前に遺言書を作成していれば、それで認知症対策となるのでしょうか。

遺言では遺産における相続分の指定や、分割方法などを決めておくこともできますので、遺言書があれば本人も家族も安心することができます。

しかし、遺言は遺言者が亡くなったときに初めて効力を生じるものであり、認知症を発症してから亡くなるまでのことを考慮すると、遺言書だけでは認知症対策として十分とはいえません。

認知症を発症して判断能力が不十分だと判断されると、銀行口座の凍結や、認知症発症後に締結した契約などの法律行為が取り消される可能性もあり、社会生活に支障が生じる場合があります。

そこで、認知症に備えて事前にできる対策として、認知症発症後の自分の財産管理などの仕事を依頼できる『任意後見制度』や、家族などに財産管理を託せる『民事信託』があり、これらを併用することもできます。

任意後見制度では、本人の判断能力が十分なうちに、本人が任意後見人を選んで、将来その人に委任する法律行為について公正証書で契約を締結しておきます。

そして、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所での任意後見監督人の選任の審判後に、任意後見人が契約に基づいて委任された行為を本人に代わり行うことになります。

後編は10月23日にアップ予定です

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