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~後編~税理士相続コラム「相続税の実地調査と追徴税額共に前年比で大幅に増加」

~後編~税理士相続コラム「相続税の実地調査と追徴税額共に前年比で大幅に増加」

2024.11.08

相続・事業承継

相続税の税務調査では、実地調査のほかにも簡易な接触が行われています。こうした調査により申告漏れなどが判明した場合には、追徴課税が課されることがあります。今回は、相続税の税務調査の状況や追徴課税をなるべく受けないようにする対策などを紹介します。

申告漏れがあると追徴課税も。期限内に正しく申告と納付を

期限内に申告・納税をしたものの申告額が過少であった場合は過少申告加算税が、正当な理由なく期限内に申告・納税をしなかった場合は無申告加算税が、本来納めるべきであった相続税との差額に加えて課されることになります。

また、納税額などの計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠ぺい、または仮装して虚偽の申告をした場合や、意図的に申告を行わなかった場合には重加算税が課されることになります。

前編で紹介したように、相続税の実地調査などは、資料や情報などから申告額が過少であることや無申告であることが想定される場合に実施されます。

相続税の実地調査、簡易な接触が行われた場合、申告漏れなどが見つかることも多く、追徴課税が発生する可能性があります。

追徴課税とは、申告した内容に誤りや漏れがあった場合、または申告の必要があるにもかかわらず申告しなかった場合などに発生する可能性があるものです。

そこで、こうした実地調査、簡易な接触による追徴課税を受けないようにするためには、相続財産を漏れなく把握したうえで、正しい内容で期限内に申告することが大切です。

相続財産では、名義預金(口座の名義は配偶者や子ども、孫の場合でも実質的には故人が預金の出捐、管理運用をしていた預貯金)、タンス預金、生命保険金、美術品・骨董品などが申告漏れとなることが多いため、見落とさないように注意しましょう。

また、申告した後に申告漏れに気づいたときには、できるだけ速やかに修正申告をしましょう。

前編はこちらから↓

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