相続が開始した場合、遺言書が残されているかどうかで相続の手続きが変わってきます。そのため、まず遺言書の有無を確認する必要がありますが、遺言書の保管場所がわからない場合もあります。今回は、遺言書が見つからない場合の相続手続きについて説明します。
遺言書の有無を確認するには?公証役場で確認できる場合も
相続が開始したら、まず遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言を自書してみずから保管、または法務局の保管制度を利用して保管します。
公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り作成し、その原本は公証役場に保管されます。
秘密証書遺言は、遺言書を公証役場に持参して存在を証明してもらい、遺言者が保管します。
『公証役場、法務局、遺言を相談していた弁護士などに確認する』
遺言書がすぐに見つからないときは、公正証書遺言や秘密証書遺言の場合は、近くの公証役場に問い合わせると、その有無を確認できます。
公正証書遺言は原本が保管されており、その謄本の取得が可能ですが、秘密証書遺言の場合は原本を自己保管するため、その原本を探す必要があります。
公証役場で記録が確認できなかった場合は、自筆証書遺言が残されているかもしれないため、法務局で「自筆証書遺言保管制度」を利用していないか確認の申請、遺言などの相談をしていた弁護士などに確認します。
遺言書が見つからない場合はない前提で遺産分割協議を行う
遺言書を探しても見つからない場合は、法定相続人が亡くなった人の財産を相続することになるため、相続人や相続財産の調査を行い、協議により遺産を分割します。法定相続分と異なる遺産分割協議を行うことも可能です。
遺産分割協議後に遺言書を見つけたときは、原則として、遺言書の内容が相続において最優先されるため、遺産分割協議は必要がなかったということになります。
ただし、相続人の全員が合意すれば原則として、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を成立させることもできます。
しかし、遺言書の存在と内容を把握していたとしたら、遺言書と異なる遺産分割協議をしなかったであろうと考えられる場合にまで、遺産分割協議を有効とすべきものではないとも考えられるため、その場合には争いになる可能性があるともいえます。
相続開始後の手続きが煩雑にならないよう、相続開始前に遺言書の有無を把握しておきましょう。
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