2024年12月27日に『令和7年度税制改正大綱』が閣議決定されました。今回の改正では、ニュースでも話題となった『103万円の壁』の引上げなどの内容が盛り込まれています。今回は大綱の内容から一部を抜粋して紹介します。
※この記事は1月末時点の情報に基づいています。税制改正の内容の正式決定は3月以降となります。
『103万円の壁』引上げ事業承継税制の要件緩和
『令和7年度税制改正大綱』では、ニュースなどでも話題となった103万円の壁の引上げのほか、『事業承継税制の役員就任要件・事業従事要件の緩和』、『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用期限の延長』、『確定拠出年金制度などの見直し』などがあり、次のような内容となっています。
『物価上昇局面における税負担の調整』
給与所得者の所得税の基礎控除などが見直されることとなりました。基礎控除については、合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額が58万円(現行:48万円)に引き上げられます。
給与所得控除についても、最低保障額が65万円(現行:55万円)に引き上げられます。
この2つの引上げにより、いわゆる『103万円の壁』が『123万円の壁』へ拡大されることになりました。
なお、この引上げについては、今後も与野党で協議が進められることとなっています。
また、大学生など(その年の12月31日に19歳以上23歳未満の扶養親族)を扶養する世帯の税負担を軽減する「特定扶養控除」については、子の年収要件を現行の「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げられることとなりました。
『事業承継税制の要件緩和』
法人版事業承継税制(特例措置)および個人版事業承継税制は、いずれも後継者要件として、自社株式または事業用資産の贈与の日まで3年以上継続して、役員等であることまたは事業等に従事していたことが必要とされていましたが、「贈与の直前において」役員等であることまたは事業等に従事していたことという要件に変更されます。
後編は2月12日公開予定です