2024年12月27日に『令和7年度税制改正大綱』が閣議決定されました。今回の改正では、ニュースでも話題となった『103万円の壁』の引上げなどの内容が盛り込まれています。今回は大綱の内容から一部を抜粋して紹介します。
※この記事は1月末時点の情報に基づいています。税制改正の内容の正式決定は3月以降となります。
適用期限延長や限度額引上げで利用者の増加や利便性向上に
『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用期限の延長』
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、父母・祖父母などの直系尊属から18歳以上50歳未満の子や孫などに対して、結婚や子育て費用として贈与された資金について、受贈者1人当たり最大1,000万円(このうち結婚資金は限度額300万円)までが非課税となる制度です。改正前の適用期限が2年延長され、令和9年3月31日までとされました。
『確定拠出年金制度の拠出限度額引上げ』
確定拠出年金法などの改正を前提に、毎月の拠出限度額が引き上げられることになりました。
【企業型確定拠出年金(DC)の拠出限度額】
イ確定給付企業年金制度に加入していない者
月額6.2万円(現行:月額5.5万円)
ロ確定給付企業年金制度の加入者
月額6.2万円(現行:月額5.5万円)から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額
【個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額】
イ第一号被保険者
月額7.5万円(現行:月額6.8万円)
ロ企業年金加入者
月額6.2万円(現行:月額2.0万円)から確定給付企業年金および企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額
ハ企業年金に未加入の者(第一号被保険者および第三号被保険者を除く)
月額6.2万円(現行:月額2.3万円)
【国民年金基金の掛金額】
月額7.5万円(現行:月額6.8万円)
期間の延長や制度の拡大となったしても適用要件などを誤ると制度を利用する事ができませんので、検討されている方は当事務所にご連絡ください。初回相談は無料です。
前編はこちらから↓