近年では電子マネーなどのデジタル形式の財産が普及していますが、所有者が亡くなるとその存在がわからず相続トラブルにつながることもあります。今回は、デジタル遺産の相続時のトラブルを防ぐために、事前に対策しておくべきポイントなどについて説明します。
デジタル遺産の基本知識種類と特性を理解しよう
亡くなった人がデジタル形式で保有していた金銭価値がある財産は一般的にデジタル遺産といい、原則として相続財産に含まれ、相続税の対象となります。
デジタル遺産には、ネット銀行やネット証券の口座の資産、仮想通貨などの金融商品のほか、電子マネーや各種ポイント、マイレージなどがあります。
なお、インターネット上に保存された情報などで、金銭価値がないものは、相続税の対象とはならず、デジタル遺品と呼ばれます。
デジタル遺産はネットワーク上に存在する無形の資産で、そのアカウントは本人の設定したログインIDやパスワードなどで管理されているのが特徴です。
このため、相続人がデジタル遺産に気づかず、デジタル遺産を損失したり、相続手続き後に遺産分割協議のやり直しや相続税の期限後申告、修正申告が必要となったりすることがあります。
こうしたリスクやトラブルを回避するには、後述のように事前の相続対策が必要です。
特に、デジタル遺産の相続では、ほかの遺産と異なり、次のような点に気をつけなければなりません。
①デジタル遺産は無形のため相続人がその存在を把握することがむずかしく、存在を把握していてもログインIDやパスワードなどがわからないと内容を確認することができません。
②相続税の申告では評価額を算定しなければなりませんが、デジタル遺産の評価基準はその種類によって異なり、活発な市場が存在しない仮想通貨については評価額の計算が困難です。
③遺産相続はそれに応じた手続きが必要ですが、法律の整備が追いついておらず、相続手続きが確立していないデジタル遺産もあります。
デジタル遺産での問題は、年々増えています。気になる方は専門家に相談する事をお勧めします。
後編はこちらから↓