相続が開始した際、相続人となる範囲や相続順位、遺留分(遺産の最低限の相続分)などが民法で定められていますが、一定の場合に、相続する権利を失うことがあります。今回は、相続人でなくなることになる『相続欠格』と『相続廃除』の制度について説明します。
法律により権利を失う相続欠格被相続人の意思による相続廃除
『相続欠格』とは、犯罪などの一定の重大な不正行為を行なった場合に、裁判などの手続きを必要とせず、法律上当然に相続人の資格が奪われる制度です。
相続欠格に該当するケースには、故意に被相続人やほかの相続人を殺害、または殺害しようとしたため刑に処せられた場合、詐欺や脅迫によって遺言を作成させたり、遺言することを妨げたりした場合、遺言書を偽造・破棄・隠匿した場合などがあります。
相続欠格が適用された者は、遺産を一切相続することができず、遺贈を受けることもできません。
次に、『相続廃除』とは、被相続人が特定の推定相続人に財産を相続させたくない場合などに、家庭裁判所へ請求することによって相続人の資格を奪う制度です。
ただし、請求するためには、被相続人に対して虐待をした場合、被相続人に重大な侮辱を加えた場合、そのほかの著しい非行があった場合などの事由に該当する必要があります。
推定相続人の行為がこれらに該当している場合、被相続人は家庭裁判所に廃除を請求することができ、この請求が家庭裁判所の審判で認められると、その相続人は遺産を相続する権利を失うこととなります。
生前に相続廃除の申し立てができるのは被相続人に限られ、廃除の対象は推定相続人のうち遺留分を有する相続人(配偶者、子や孫、父母や祖父母)に限られています。
なお、相続廃除は被相続人の意思を尊重するための制度ですので、被相続人の気持ちが変わることなどで、廃除した人への遺贈や、廃除の取消しの請求をすることもできます。
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