相続が開始した際、相続人となる範囲や相続順位、遺留分(遺産の最低限の相続分)などが民法で定められていますが、一定の場合に、相続する権利を失うことがあります。今回は、相続人でなくなることになる『相続欠格』と『相続廃除』の制度について説明します。
相続欠格と相続廃除の違い申し立ての要否や取消しの可否
相続欠格は被相続人が申し立てをしなくても相続人が一定の事由に該当する行為を行えば自動的に相続権が失われるのに対して、相続廃除は被相続人の請求が家庭裁判所に認められる必要があります。
なお、廃除の請求については生前に手続きを行うほか、遺言によって廃除の意思表示をすることもでき、この場合、遺言執行者が家庭裁判所への請求を行います。
また、原則、相続欠格は取り消せませんが、相続廃除は被相続人が望めば家庭裁判所に取消しの請求をすることができます。
相続欠格と相続廃除は、どちらも適用された本人は相続する権利を失いますが、相続権は代襲相続することができ、相続権を失った本人に子や孫がいる場合、その子や孫が代わって遺産を相続する権利があります。
なお、『相続放棄』は相続人が相続権を失うという点では同じですが、相続人みずからの意思によるものである点で、相続欠格や相続廃除とは性質が異なります。
相続放棄の場合、はじめから相続人ではなかったとみなされるため、相続放棄をした者に子や孫がいても代襲相続することはできません。
相続の手続きを進めるうえで、相続欠格や相続廃除に該当している場合、遺産分割協議においてトラブルが発生しやすいので注意が必要です。
また、法律のもとに自動的に適用される相続欠格と違い、被相続人の意思のもとに行われる相続廃除では、正確な手続きや、廃除を請求することができるような事実があったことを立証するための証拠の収集が重要です。
相続トラブルが起きないようにするためにも、これらの制度の基本的な内容を知っておき、必要であれば利用することも検討しましょう。
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