相続⼿続きとして⽣前に財産⽬録を作成することは義務ではありませんが、被相続⼈だけでなく相続⼈にもメリットがあります。今回は、財産⽬録とはどのようなものか、そのメリットと注意点、作成⼿順などについて紹介します。
財産⽬録とは︖作成するメリットと注意点
財産⽬録とは、保有する資産や負債を⼀覧にしたものです。
⽣前に財産⽬録を作成する⽬的は、現⾦、預⾦、不動産、有価証券、動産(⾞、宝飾品など)、保険契約などのプラスの財産だけでなく、ローン、クレジットカード、借⼊⾦などのマイナスの財産もすべて明らかにすることで、それにより、推定相続⼈や家族がどんな財産が残されているのか把握しやすくなります。
この財産⽬録は主に下記の場合に利⽤されます。
①財産の所有者が、遺⾔書の作成において、誰にどの財産を相続させるか検討するとき
②その財産⽬録の財産の所有者に相続が発⽣し、その相続⼈が、遺産分割協議において、誰がどの財産を相続するかを話し合うとき
③⽣前に、または相続発⽣時に相続税を試算するとき
これらのタイミングで財産⽬録があると次のようなメリットがあります。
まず、財産⽬録を作成することで、財産の所有者は保有している財産の整理ができ、⽣前贈与などの相続対策を計画的に実施できます。
また、財産⽬録があれば、推定相続⼈が相続開始後に相続財産を⼀から調査する必要がなく作業を楽にすることができ、遺産分割協議や相続税の申告などの相続⼿続きを円滑に進められるため、推定相続⼈の負担を軽減することが可能です。
そして、財産⽬録により財産の内容を明らかにすることで、推定相続⼈が財産を隠匿するなどの無⽤な相続トラブルを避けられます。
ただし、財産⽬録を作成するときは、財産が変動することがあるため、定期的に⾒直しをする必要があるという点には注意してください。
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