相続⼿続きとして⽣前に財産⽬録を作成することは義務ではありませんが、被相続⼈だけでなく相続⼈にもメリットがあります。今回は、財産⽬録とはどのようなものか、そのメリットと注意点、作成⼿順などについて紹介します。
財産⽬録の作成⼿順とポイント財産を特定できるように記載
財産⽬録を作成する⼿順として、まず、どのような財産があるのか明確にするため、プラスとマイナスの財産を漏れのないようにすべて洗い出します。
その際には、デジタル資産(仮想通貨やネットバンク)も含めることを忘れないようにしましょう。
次に、それぞれの財産がどこにあるのかを確認します。
また、これらと併⾏して、各財産の残⾼や評価額を把握しておきます。
そのために、預貯⾦は通帳や残⾼証明書、不動産は登記簿謄本や固定資産税納税通知書、有価証券や保険は報告書や保険証書、ローンは残⾼証明書、クレジットカードは明細などを⽤意して参照するとよいでしょう。
そして最後に、こうして整理した財産を資産と負債に分けて、財産⽬録を作成します。
作成にあたっては、相続財産を特定できるように、財産の名称だけでなく、先に紹介した書類をもとに、種類、数量、所在、価額なども記載しましょう。
たとえば、預貯⾦は、同⼀の⾦融機関で複数の⼝座を持っている場合もあるため、⾦融機関や⽀店の名称だけでなく、種類、⼝座番号、残⾼を、現⾦については、保管場所と⾦額を記載します。
また、不動産の場合には、種類や⽤途、所在地、⾯積、評価額に加えて、利⽤状況や権利の状況も記載しておきます。
財産⽬録の作成は義務ではありませんが、トラブルを避け、安⼼して次世代に財産を承継させるためにも、検討してみてはいかがでしょうか。
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