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~後編~税理士も薦める『教育資金の一括贈与制度で最大1,500万円までが非課税に』

~後編~税理士も薦める『教育資金の一括贈与制度で最大1,500万円までが非課税に』

2025.04.22

相続・事業承継

親や祖⽗⺟が教育⽬的の資⾦を⼀括で⼦や孫に贈与した場合、⼀定額まで⾮課税となる制度があり、税制改正により適⽤期間は延⻑されましたが、2026年3⽉末がその期限となっています。
今回は、教育資⾦の⼀括贈与の⾮課税制度について紹介します。

「メリットは節税と次世代⽀援」ただし残額には課税されることも

本制度には、次のようなメリットがあります。

①⼤きな⾦額を⼀度に⾮課税で贈与できることで相続税対策になると共に、次世代への⽀援が可能

②孫にかかる教育費⽤を祖⽗⺟が⽀援することで、親世代の経済的負担を軽減できる

③資⾦の⽤途が教育⽬的に限定されているため、資⾦が⽬的以外に使われるなどのトラブルも起きにくく、安⼼して贈与することができる

⼀⽅で、次のようなデメリットもあります。

①教育資⾦の範囲が限定されているため、広く⾃由に使えるわけではなく、受贈者が23歳以上になると⾮課税の対象から外される費⽤もある

②受贈者が⼀定年齢になると契約が終了し、それまでに教育資⾦を使い切らなかったときには残額が、契約終了⽇が属する年の受贈者の贈与税の課税価格に算⼊される場合や、契約期間中に贈与者が死亡したときは、⼀定の要件を満たしていないと残額が相続税の対象になる場合がある

③専⽤⼝座の開設や領収書の提出など⼀定の⼿続きが必要で、⼿間がかかる

本制度の利⽤に適しているケースとしては、教育費⽤が⾼額になることを⾒越して早めに資⾦計画を⽴てたい家庭や、相続税対策を考えている祖⽗⺟や親、財産を⼦や孫に贈与してあげたいが、使途を教育⽬的に限りたい場合などがあります。

教育資⾦の⼀括贈与の⾮課税制度は、2026年3⽉31⽇までの期間限定ですが、節税対策と次世代⽀援の両⾯で有効な制度です。

メリットとデメリットを理解したうえで、⾃分や家族にとって適切かを検討して制度を利⽤することが⼤切です。

前編はこちらから↓

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