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~後編~ 締め切りは2024年3月 31日! 「個人版事業承継税制」

~後編~ 締め切りは2024年3月 31日! 「個人版事業承継税制」

2024.01.10

相続・事業承継

個人事業者の事業承継を促進するため、2019年に 『個人版事業承継税制 』が創設されました。この適用を受けるには、 2024年3月 31日までに個人事業承継計画を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。今回は、その概要と申請手順について説明します。

適用を受ける際の注意点【小規模宅地等の特例とは選択適用】

個人版事業承継税制では、納税を猶予された贈与税や相続税は、一定の要件を満たせば最終的には免除されます。ただし、この適用を受けるには、後継者は主に以下の点を確認しておく必要があります。

①納税が猶予される贈与税額または相続税額および利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。

②納税猶予の適用を受けた後は、3年ごとに継続届出書を税務署に提出する必要があります。

③納税の猶予を受けても、やむを得ない理由以外で事業を廃止した場合や事業用資産を譲渡した場合などは、猶予されていた贈与税や相続税を利子税とともに納付する必要があります。

④個人版事業承継税制の適用を受ける場合、特定事業用宅地等の小規模宅地等について80%評価減できる相続税の課税価額の計算の特例(小規模宅地等の特例)の適用を受けることができません。

⑤贈与税の納税猶予の適用を受けた場合、贈与者の死亡時には、その贈与された特定事業用資産は、贈与時の時価で相続により取得したものとみなされて、ほかの相続財産と合算して相続税の課税対象となります。

なお、その際、都道府県知事による円滑化法の確認を受け、一定の要件を満たしていれば、受贈した事業用資産について、相続税の納税猶予及び免除の適用を受けることができます。

個人版事業承継税制の適用を受ければ後継者の税負担を抑えることができるため、事業承継が行いやすくなることが期待されますが適用を受けるための要件や手続きなどは複雑であるため、検討する際は早めに専門家に相談しましょう。

※記載内容は、2023121日現在の法令・情報等に基づいています。

前編はこちら↓

~前編~締め切りは2024年3月 31日! 「個人版事業承継税制」

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