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~前編~ 相続に強い税理士が教える『不動産の見直しで相続税が還付?起こりうるケースと注意点』

~前編~ 相続に強い税理士が教える『不動産の見直しで相続税が還付?起こりうるケースと注意点』

2024.05.01

相続・事業承継

いったん納付した相続税であっても、納め過ぎていたことがわかったときには、所定の⼿続きによって、還付(払い戻し)してもらうことができます。今回は、相続税の納め過ぎが⽣じる理由や相続税還付の⼿続きなどを説明します。

相続税の納め過ぎが⽣じるのは【⼟地の評価額を見誤るため】

相続税が還付されるのは、相続税として納付した⾦額が本来納めるべき税額よりも多過ぎたことによりますが、このような相続税の納め過ぎはどうして発⽣するのでしょうか。

その⼤きな理由の⼀つに、⼟地の相続税評価の⽅法がとても複雑になっていることがあります。

⼟地の相続税評価額を算出するには、その⼟地の所在する地域や形状などに応じてさまざまな評価額の補正を⾏うことができますが、図⾯だけでは補正ができるかどうか判断することはむずかしいのです。

また、税理⼠にはそれぞれ得意としている分野があり、相続税に力を入れていない税理⼠もいます。

そのため、普段から相続税を行っていない税理⼠にとっては、税制改正、法改正、経験値などを考慮すると⼟地を正しく評価することがむずかしい場合もあります。

また、相続税は⾃⼰申告による納税となっていますので、本来の納税額より相続税を多く納め過ぎていたとしても、税務署は知らせてくれないのです。

このように、相続財産に⼟地が含まれていた場合には、納めた相続税と本来納めるべき相続税との差額が発⽣する可能性が⾼いといえます。

⼟地の評価については、所在する地域や形状などに応じた評価額の補正において、さまざまな要因があります。

たとえば、⾯積が1,000㎡(三⼤都市圏では500㎡)以上の広⼤な⼟地、不整形地(形が正⽅形や⻑⽅形でない⼟地)、路線に接する間⼝が狭い⼟地、傾斜地(⾼低差がある⼟地)などは、評価額を減額できる可能性がありますし、線路沿いや隣地が墓地であったりなども考慮できる場合もありますし、そもそも建物がある土地は減額が可能です。

ただし、税務署に対して税法含め、なぜここまで減額できるのかの資料を提出し説明をする必要があります。

このような⼟地の評価を⾒直し、正しい評価で計算し直すことにより、相続税評価額が下がる場合には、減額更正の請求をすることで、納め過ぎていた相続税が還付されることになるのです。

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~後編~ 相続に強い税理士が教える『不動産の見直しで相続税が還付?起こりうるケースと注意点』

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