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~後編~ 2024年4月から空家は過料など罰則の対象に!「空き家状態の不動産を相続した場合 その活用方法や対策方法は?」

~後編~ 2024年4月から空家は過料など罰則の対象に!「空き家状態の不動産を相続した場合 その活用方法や対策方法は?」

2023.11.22

相続・事業承継

両親が亡くなった実家に、ほかに住む親族がいない場合など、空き家となった実家を相続することがあります。しかし、不動産は空き家のまま放置しておくと、さまざまな問題が発生します。今回は、空き家の放置により生じるデメリットとそれを解消する対策について紹介します。

空き家となった実家を相続したら、放置せずに売却または活用を!

このようなデメリットを解消するには、主に売却する方法と賃貸物件にする方法があります。

まず、空き家の使い道がない場合は、早めの売却をおすすめします。

家屋に十分な資産価値があるなら家屋と敷地を売却できますが、築年数が経過した家屋付きの土地の売却はむずかしいため、家屋を解体し更地にしてから土地を売却するという方法もあります。

このような場合、売却することで『 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』 を受けられる可能性があります。

この特例は、相続開始直前において被相続人のみが居住し、所有していた家屋およびその敷地を、相続人が相続により取得し、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12 月31 日までに売却した場合、売主側で家屋の除却や耐震改修する等の一定の要件を満たすときは譲渡益から3 000 万円まで控除を受けられるものです。

なお、税制改正により令和6年1月1日より要件の一部が変更になり、譲渡後に買主側が一定の要件のもと、家屋の除却や耐震改修をした場合でも適用対象となることとされました。

また、不動産をそのまま所持していたい理由がある場合などには、不動産仲介業者に依頼し、空き家を賃貸物件として貸し出す方法があります。家賃収入を得ることができ、特定空き家の指定や空き家放置に伴う多くのデメリットも解消できるでしょう。

空き家の放置により起きた問題を解消するには、相続人に売却や賃貸などの負担が伴います。空き家として放置しないためにも、相続時の実家の取り扱いについて、相続が開始する前から家族で話し合っておくことが大切です。

前編はこちらから↓

2024年4月から空家は過料など罰則の対象に!「空き家状態の不動産を相続した場合 その活用方法や対策方法は?」~前編~

~前編~ 2024年4月から空家は過料など罰則の対象に!「空き家状態の不動産を相続した場合 その活用方法や対策方法は?」

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