年間110万円の非課税枠でお馴染みの暦年贈与ですが、税制改正により相続財産に加算される「持ち戻し期間」が7年に延長されました。これまで通りのやり方では節税効果が出ないリスクや、税務署から「名義預金」と疑われないための3つの実務対策を専門家が分かりやすく解説します。
【相続税】110万円の生前贈与は「7年前」から加算対象?新ルールと名義預金3つの防衛策
相続税の負担を抑える手段として、最も広く知られているのが年間110万円の非課税枠を利用する「暦年贈与(れきねんぞうよ)」です。
しかし、近年の相次ぐ税制改正によって生前贈与を取り巻くルールは大きく変化しており、これまで通りの感覚で対策を続けていると、思わぬ落とし穴にはまってしまうケースがあります。
今回は、最新の法制度に基づいた暦年贈与の基本ルールと、次世代へ確実に資産を届けるための実務的な注意点について解説します。
期間が7年に倍増!税制改正で変わった「持ち戻し」のルール
暦年贈与は、毎年1人あたり110万円以下の贈与であれば贈与税がかからない基礎控除枠を活用し、少しずつ手持ちの財産を減らしていくことで将来の相続税を軽減させる仕組みです。
しかし、近年の改正により、亡くなる前に行われた贈与を相続財産にカウントし直して課税する「持ち戻し期間」が、これまでの亡くなる前3年間から「7年間」へと段階的に延長されています。
この法改正により、以下の「2つのポイント」を意識した対策のアップデートが求められます。
- ポイント1:これまで以上に「早期着手」が鉄則に 持ち戻し期間が7年に延びたことで、亡くなる直前に慌てて贈与を行っても、その大半が相続税の計算に取り込まれてしまい、十分な節税効果を得られない可能性が高くなりました。「1年でも早く始めて、長く続ける」ことの重要性が一段と増しています。
- ポイント2:持ち戻しを受けない「孫への贈与」の活用 この7年間の持ち戻しルールが適用されるのは、原則として遺産を直接引き継ぐ法定相続人や遺言で指定された人(受遺者)に限られます。そのため、法定相続人ではない「孫」への直接の生前贈与であれば、亡くなる直前の贈与であっても持ち戻しの対象外となるため、世代を超えた資産承継において引き続き非常に強力な手段となります。
なお、もう一つの贈与の選択肢である「相続時精算課税制度」についても改正が行われ、こちらにも新たに年間110万円の基礎控除が創設されるなど、制度の勢力図が変化している点にも注目です。
税務署に否認されないための「正しい贈与の作法」
生前贈与は、あげる側と受け取る側の双方が「贈与契約が成立していること」を認識していなければ、法的に有効とは認められません。
例えば、親や祖父母が子ども・孫に内緒で口座を作り、そこへ毎年110万円ずつお金を振り込んでいたとしても、本人がその存在を知らなかったり、通帳や印鑑をあげた側が管理し続けていたりすると、税務調査の際に「名義預金(名前を借りているだけの亡くなった方の財産)」とみなされるおそれがあります。
名義預金と判断されてしまうと、それまでの贈与がすべて無効となり、亡くなった時点の全額が相続税の課税対象として加算されてしまうため注意が必要です。
こうした税務上のリスクを回避するためには、以下の「3つの防衛策」を徹底し、客観的な証拠を残しておくことが極めて有効です。
- 少額の贈与であっても、その都度「贈与契約書」を作成して互いに保管する
- 現金の手渡しは避け、必ず「銀行振込」を利用して通帳に履歴を残す
- 口座の通帳・印鑑・キャッシュカードは、受け取った本人が所有し自ら管理する
まとめ|時代に合わせた「正しい贈与」へ見直しを
生前贈与は、時間を味方につけることで家族の財産を次世代へ円滑に引き継ぐための優れたツールとなります。しかし、法改正によって「早めのスタート」と「確実な証拠の積み重ね」の重要性はこれまでになく高まっています。
すでに生前贈与を進めている方も、これから検討されている方も、現在の最新ルールに適合した「正しい方法」になっているか、一度現状をチェックしてみることが推奨されます。
個別の資産状況に応じた最適な贈与プランの設計や、税務署から指摘を受けないための具体的な進め方については、実務に精通した専門家へ事前に相談することをお勧めします。
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