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税理士が教える「自分の想いを届ける自筆証書遺言の作り方」

税理士が教える「自分の想いを届ける自筆証書遺言の作り方」

2024.06.28

相続・事業承継

遺言は、財産を誰にどのように残したいかなどの自分の意思や想いを確実に伝えるための
ものです。しかし、遺言書の作成の方式については、法律によって厳格に定められていま
す。今回は、自筆証書遺言書を作成する際の様式や注意点などについて紹介します。

自筆証書遺言書保管制度により紛失や改ざんなどの心配が無用

主な遺言書の種類には、『公正証書遺言』と『自筆証書遺言』があります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って作成するもので、作成後、原本は公証役場に保管されます。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文などを自書して押印するものです。

自筆証書遺言は、遺言者一人で作成できますが、記載内容に不備があると遺言が無効になるおそれや、紛失、改ざんなどのリスクもあります。

また、遺言者の死後、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きである検認手続きが必要になります。

そこで、法務局が遺言書を預かる『自筆証書遺言書保管制度』が2020年7月スタートしました。

この制度を利用すると、民法に定める方式に適合しているか外形的な確認がされますので無効な遺言書になりにくい(ただし記載内容の確認はされません)、紛失や改ざんなどを防げる、検認手続きが不要になるなどのメリットがあります。

自筆証書遺言書の作成にあたり注意しなければならないこと

自筆証書遺言書は、遺言者が、遺言の全文、作成年月日、氏名を自書して押印する必要があります。

添付する財産目録は、パソコンの利用や通帳などのコピーの添付も認められますが、全ページに署名と押印が必要です。また、遺言書の内容の訂正や追加を行うためには、その場所がわかるように示し、変更した旨を付記して署名し、その変更の箇所に押印しなければなりません。

また、保管制度を利用する場合も様式が定められています。たとえば、A4の用紙の片面のみに記載し、指定サイズの余白を四方に確保したうえで、ページ番号などを記載する必要があります。

自筆証書の遺言書は、正しく作成していないと無効になったり、自宅に保管していると紛失や偽造、改ざんのおそれがあったりと、遺言者の思いが伝えられなくなる場合があります。

自筆証書遺言書保管制度を活用して、確実に遺言の内容が実現されるよう、事前に準備しておきましょう。

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