大学非常勤講師も務める税理士が、開業、経営指導、相続に対応します

NEWSお知らせ

~前編~『相続時精算課税制度』に新たな非課税枠が追加!

~前編~『相続時精算課税制度』に新たな非課税枠が追加!

2024.08.15

相続・事業承継

2,500万円まで贈与税がかからず、贈与した財産を相続時に相続財産に加算して相続税で精算する『相続時精算課税制度』に、2024年1⽉から年間110万円までの基礎控除が認められました。本制度のメリットやどのような場合に活⽤するのがよいか解説します。

新しい『相続時精算課税制度』その内容やメリットとは︖

『相続時精算課税制度』は、原則として、60歳以上の⽗⺟または祖⽗⺟などから、18歳以上の⼦または孫などに対し、贈与をした場合に選択できる贈与税の制度です。

改正前の制度は、⽣前贈与の際に特別控除の2,500万円までは贈与税が⾮課税となり、贈与者が亡くなったときに贈与された財産を相続財産に加算して相続税が課税されるものでした。

このため、税⾦の⽀払いを相続時まで先送りする制度ということもでき、必ずしも節税につながるとはいえませんでした。

これらを踏まえ、2024年1⽉1⽇から施⾏された改正で、従来の2,500万円の特別控除とは別に、新たに年間110万円の基礎控除が追加されました。

この新しい相続時精算課税制度には、次のようなメリットがあります。

まず、年間110万円までの贈与については、申告不要で贈与税がかからないだけでなく、相続財産に加算する必要もなくなり、相続税もかかりません。

このため、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される通常の暦年課税制度と⽐べても、使いやすい制度となっています。

次に、賃貸不動産など収益性のある財産を贈与した場合、賃料などは受贈者が得ることになりますので、贈与者は相続財産の増加を抑えることができ、相続税の節税につながります。

また、年間110万円を超える贈与は相続財産に加算されるものの、その評価額は贈与時の価格で評価されるため、これを利⽤して将来値上がりが予想される財産を早めに贈与しておけば、相続財産の評価は値上がりした時価よりも低くなり、相続税を節税することができます。

後編はこちらから↓

pagetop