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~後編~「家族が亡くなった後に申請して受け取れる給付金など」を相続に強い税理士が解説

~後編~「家族が亡くなった後に申請して受け取れる給付金など」を相続に強い税理士が解説

2024.11.22

相続・事業承継

家族が亡くなると、遺族は、国や自治体の公的制度などからさまざまな給付金を受け取ることができます。今回は、一般にどのような種類の給付金を受け取ることができるのか、そして、それらの給付金を受け取るための要件や手続きなどについて紹介します。

給付金を受け取るためには受給要件や申請期限の確認を

「葬祭費」は、葬儀を行なった者が葬儀を行なった日の翌日から2年以内に、「埋葬料」は、故人により生計を維持されていた埋葬を行う遺族が死亡日の翌日から2年以内に申請する必要があります。

また、「高額療養費」の請求は、診察を受けた月の翌月初日から2年以内です。

「遺族基礎年金」は、故人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある方)が、「遺族厚生年金」は、故人により生計を維持されていた遺族のうち優先順位が最も高い人が、受給できます。

また、「死亡一時金」は、故人と生計を同じくしていた遺族が死亡日の翌日から2年以内に請求する必要があります。

「寡婦年金」は、10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にあった夫によって生計を維持されていた妻が、死亡日の翌日から5年以内に請求することで60歳から65歳になるまでの間受給することができます。

そして、「未支給年金」は、年金受給者と生計を同じくしていた3親等以内の親族が、死亡後受給権者の年金支払い日の翌月の初日から5年以内に請求する必要があります。

なお、「児童扶養手当」は、手当の支給を受ける権利を行使できるときから2年を経過した場合には、時効によって消滅すると法定されているので、注意が必要です。

家族が亡くなった後も、遺された家族は生活が続くため、経済的な負担を少しでも軽くできるよう、受け取れる給付金があれば積極的に活用しましょう。

そのためには、条件や期限などを確認して、必要な手続きを進めることが大切です。

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