遺言書は、相続が開始したときに遺産分割を円滑に進めるうえで役に立ちますが、注意すべき点もあります。今回は、作成した遺言書の内容が法的に有効なのか、また、いつまで有効なのかなど、遺言書の作成や保管にあたって注意すべき点について紹介します。
遺言書に有効期限はある?古くなった遺言書の注意点
前編で紹介したように、遺言書が有効かどうかは、その遺言書の方式や記載内容によって決まります。
いったん有効に成立した遺言書は、作成した日から長い年月が経っていても、それを理由として無効とされることはありません。
つまり、遺言書に有効期限はありません。
ただし、公証役場で保管されている公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言書の原本には、それぞれ遺言者の死亡後50年間などの保管期間が設定されていますので、忘れないようにしておくとよいでしょう。
遺言書には有効期限がないため、一度作成した遺言書は亡くなるまでそのままにしておくケースがあります。
しかし、遺言書を作成後、長期間放置していると、遺言書の作成当時と状況が変わっていることがあります。
たとえば、記載していた相続人が先に亡くなってしまった、引き継ぐ予定だった財産の内容が変わってしまった、または長い年月の間に保有していた財産の価値に大きな変化が生じていたといったケースが考えられます。
遺言書の内容がこうした相続人や相続財産の変化を反映していないと相続トラブルにつながる場合がありますので、トラブルを避けるためにも遺言書は定期的に見直し、必要に応じて書き換えるなどの対応をするのがよいでしょう。
遺言書の作成について悩むようであれば、専門家に相談することをおすすめします。
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