相続税申告で見落としがちな「名義預金」問題。名義が家族でも、実質的な所有者が被相続人と認定されれば、相続財産として課税対象になります。本記事では、名義預金と判断されるポイントと、税務調査リスクを減らすための実務的な対策を解説します。
名義預金とは?──形式ではなく「実質」が問われる
名義預金とは、形式上は配偶者や子ども、孫など家族名義の預金口座であっても、実際の出資者(出捐者)が被相続人であり、その管理や使途も被相続人が握っていた場合に、税務上は被相続人の財産と見なされる預金を指します。
税務署が名義預金と判断する主な基準:
- 預金の出資者は誰か
- 通帳や印鑑を誰が管理していたか
- 利子や運用益を誰が受け取っていたか
- その名義になった経緯に合理性があるか
このような観点で「実質的に誰の財産だったのか」を総合的に判断されます。たとえ名義が他人であっても、通帳を被相続人が保管し、贈与契約や申告の記録もなければ、税務調査で名義預金と認定され、申告漏れと指摘される可能性が高まります。
相続税の対象になる名義預金──裁判例から見る実情
過去の裁判では、病気の夫が将来に備えて妻名義の口座を作成し、資金を移したケースにおいて、以下のような事実が名義預金と認定される要因となりました。
- 資金の原資は夫の財産であった
- 贈与契約書の作成がなかった
- 贈与税の申告も未実施
- 通帳や印鑑の管理も夫側にあった
このように、夫婦間であっても形式だけでは贈与と認められず、実態が問われることがわかります。
名義預金と疑われないために今からできる4つの対策
名義預金とされないためには、形式面と実態の整合性をとることが重要です。以下のような対策を講じましょう:
✅ 1. 通帳・印鑑の管理を名義人本人に移す
通帳・届出印は名義人自身が保管し、自由に引出・使用できる状態にすることで、形式と実態の整合性が取れます。
✅ 2. 贈与契約書を作成する
毎年の贈与については書面を残し、双方の署名・押印をしておくことで贈与の事実を明確にできます。
✅ 3. 銀行振込など記録の残る方法で資金移動する
現金の手渡しは贈与と認められにくいため、金融機関を通じた振込により客観的な証拠を残しましょう。
✅ 4. 贈与税の申告を適正に行う
非課税枠(110万円)を超える贈与については、必ず申告することで贈与の有効性が高まります。
まとめ:名義預金をめぐる相続トラブルは事前準備で防げる
名義預金は、相続税申告時の申告漏れリスクの上位項目の一つです。被相続人の生前から預金の名義や管理状況を見直し、必要に応じて贈与契約書の作成や贈与税の申告を行うことで、将来の相続トラブルを回避できます。
気になる口座がある場合や、相続税のリスクを最小限に抑えたいとお考えの方は、早めに税理士などの専門家へご相談ください。
相続・事業承継の他のブログはこちらをクリック