相続の場面で「相続放棄」という選択をする人が増えています。背景には、借金・保証債務・空き家・維持困難な土地など、いわゆる“負の財産”が相続対象となるケースの増加があります。この記事では、相続放棄の基本的な制度内容から、手続き上の注意点、そして判断に迷ったときの対処法までを、税理士の視点で解説します。
相続放棄とは?──プラスの財産もマイナスの財産も放棄する制度
相続財産には、現金や預貯金・不動産といったプラスの財産だけでなく、借金・未払金・保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続が発生した際、相続人には次の3つの選択肢があります。
選択肢 | 内容 |
単純承認 | すべての相続財産を引き継ぐ(通常の相続) |
限定承認 | プラスの財産を限度にマイナスの財産も引き継ぐ |
相続放棄 | 相続権を完全に放棄し、一切の財産を引き継がない |
中でも相続放棄は、借金や維持費がかかる不動産、空き家などを避けたいケースで有効です。
相続放棄が注目される背景とは?
最近では、以下のような背景から、相続放棄を選択する人が増加傾向にあります:
- 高齢化により、維持困難な空き家・山林などの負動産の相続が増えている
- 被相続人が高齢で、借入や保証債務を抱えたまま亡くなるケースが増加
- 2024年4月から施行された相続登記の義務化により、放棄による負担回避のニーズが高まっている
これらを背景に、「財産があるから得」ではなく「むしろ負担になるから放棄を検討」といった判断も増えています。
相続放棄の手続きと注意点【失敗しないために】
相続放棄を行うには、法律で定められた手続きが必要です。特に注意すべき点を解説します。
相続放棄の基本的な流れ
- 相続財産の調査と法定相続人の確認
- 「相続放棄申述書」を作成し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出
- 裁判所から届く照会書に回答し、必要書類を返送
- 問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送付され、手続き完了
実務上の注意点
- 相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」に行わなければなりません。
- 放棄後は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
→ 放棄した人の子には代襲相続は発生しません。
→ 他の相続人に相続分が割り振られるため、事前に相談が必要です。
- 被相続人の財産に手を付ける(売却・処分・名義変更など)と、単純承認したと見なされるリスクがあります。
※ 一度行った相続放棄は原則撤回できません(詐欺・強迫等の特別な事情がある場合を除く)。
まとめ:相続放棄は戦略的に選択する時代へ
相続は「財産をもらう」だけではなく、「不要な財産を引き継がない」選択も大切になっています。特に負動産や借金がある可能性がある場合、慎重な判断が求められます。
相続放棄は、感情的な判断ではなく、「相続財産の全体像」と「相続人間の関係性」を踏まえて行うことが重要です。税理士などの専門家に相談することで、相続放棄すべきかどうかの適切なアドバイスが得られます。
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