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【相続税】路線価の発表は7月!1月〜6月に死亡した場合の注意点と「10ヶ月」のスケジュール管理

【相続税】路線価の発表は7月!1月〜6月に死亡した場合の注意点と「10ヶ月」のスケジュール管理

2026.08.01

相続・事業承継

土地の相続税評価額を計算する上で欠かせない基準となるのが、国税庁が毎年公表する「路線価(ろせんか)」です。

この路線価は毎年7月初旬に公表されますが、もし「最新版が発表される前(1月〜6月)」に家族が亡くなった場合、前年の路線価を使って計算しても良いのでしょうか?

今回は、路線価の適用ルールの基本と、1月〜6月に相続がスタートした場合に気をつけたい実務スケジュールについて解説します。

どの年の路線価を使う?決定の基準は「亡くなった日」

土地の評価額を算出する際、何年分の路線価を適用するかは「相続開始日(亡くなった日)が属する年」によって一括で決まります。

路線価は、毎年1月1日を評価時点とし、その年の7月初旬に全国一斉に公表される仕組みになっています。そのため、公表の前か後かにかかわらず、以下のルールが適用されます。

  • 原則ルール:亡くなった日の「年」と同じ年分の路線価を使用する

例えば、春(1月〜6月)に相続が発生した場合、前年分の路線価を流用することはできません。いくら申告手続きを急ぎたくても、7月初旬に国税庁から最新の路線価が公表されるまで、土地の最終的な評価額を確定させることができない仕組みになっています。

上半期(1月〜6月)の相続で生じる「公表待ち」のタイムリミット

1月〜6月に相続が開始したケースでは、実務上で「路線価の公表待ち」という独特の準備期間が発生します。

ここで重要になるのが、相続税の申告期限である「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」というタイムリミットです。

具体例:1月1日に相続が発生した場合

1月1日に亡くなられた場合、相続税の申告期限は原則として同年11月1日となります。

7月初旬に最新の路線価が公表されてから申告期限までは、実質的に「約4ヶ月間」しか残されていません。7月になってから慌ててすべての準備を始めようとすると、スケジュールが非常にタイトになってしまいます。

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7月の公表前に進めておくべき「4つの事前準備」

「路線価が出ないと何もできない」と放置してしまうと、申告期限ギリギリになってトラブルの原因になりかねません。7月の公表を待つ間にも、以下のような準備を先行して進めておくことが可能です。

  1. 土地の資料収集と現況調査 公図や測量図、登記事項証明書などを手配し、現地調査を行って「不整形地」や「私道」といった減額要素の有無をあらかじめ把握しておきます。
  2. 土地以外の財産評価の確定 預貯金の残高証明書の取得、株式や有価証券の評価など、土地以外の相続財産の集計を終わらせておきます。
  3. 相続人の確定と戸籍収集 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを集め、誰が法的相続人になるかを早めに確定させます。
  4. 遺産分割の方針決定と特例の事前検討 誰がどの財産を引き継ぐかの方向性を話し合っておき、「小規模宅地等の特例」といった評価減の特例が使えそうか、要件をチェックしておきます。

まとめ|申告期限から逆算したスケジュール管理を

路線価の公表時期と相続開始のタイミングによっては、最新の数値を待つ期間が発生するため、限られた時間の中で迅速に申告書を作り上げる手際が求められます。

特に1月〜6月に相続がスタートしたご家庭では、7月の路線価発表と同時に最終計算へ入れるよう、前もって「できる準備」を確実に終わらせておくことが大切です。

土地の事前評価や申告スケジュールの組立てに不安がある場合は、実務経験が豊富な専門家へ早めに相談し、計画的に準備を進めていくことをお勧めします。

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