生前贈与を活用して早いうちに子どもや孫へ財産を移転したいとき、有力な選択肢となるのが「相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかけいせいど)」です。
2024年1月の税制改正によって年110万円の基礎控除が新たに加わり、より使いやすい制度へと進化しました。しかし、安易に選択してしまうと後から取り消しができず、将来の相続でかえって税負担が増えてしまうおそれがあります。
今回は、相続時精算課税の基本的な仕組みとメリット、そして利用前に必ず知っておくべき実務上の注意点について解説します。
相続時精算課税とは?制度の仕組みと主なメリット
相続時精算課税は、原則として60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する際に選択できる税制の仕組みです。
贈与時には税負担を大幅に軽減またはゼロに抑え、将来相続が発生したタイミングで、過去に贈与された財産を相続財産に足し戻してまとめて精算(課税)します。
実務上、この制度には以下の「3つのメリット」があります。
- 年110万円までの基礎控除(申告不要・持ち戻しなし) 毎年110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、確定申告も不要です。さらに、この110万円以下の部分は、亡くなった直前であっても相続財産へ加算(持ち戻し)されません。
- 累計2,500万円までの特別控除 基礎控除(110万円)を超えた部分についても、贈与者ごとに累計2,500万円までは贈与税がかかりません。
- 2,500万円を超えた分も「一律20%」の低税率 累計2,500万円を超えた金額に対しても、通常の贈与税(最高税率55%の累進課税)のような高率ではなく、一律20%の税率で抑えることができます。
早期にまとまった資金や財産を次世代へ移すうえで、非常に使い勝手の良い制度と言えます。
選択前に必ず確認すべき「2つの大きな注意点」
一見するとメリットの多い制度に見えますが、実務上では以下の2つの制約が大きなリスクとなり得ます。
注意点1:一度選択すると「暦年課税」に二度と戻せない(撤回不可)
一度この制度を選択して届出書を提出すると、その贈与者からの贈与については、後から「やっぱり通常の暦年課税(年110万円の非課税枠)に戻したい」と思っても撤回や変更は一切できません。
「長期間かけて少しずつ色々な人へ分散して贈与したい」といった将来の計画変更に対応できなくなるため、選択は慎重に行う必要があります。
注意点2:土地の「小規模宅地等の特例(最大80%減額)」が使えなくなる
最も注意が必要なのが、実家や事業用の「土地」を生前贈与する場合です。
相続時精算課税を使って土地を贈与した場合、将来の相続時には「贈与された時の評価額」で相続財産に足し戻されます。しかし、この足し戻された土地に対しては、土地の評価額を最大80%減額できる強力な節税制度「小規模宅地等の特例」を適用することができなくなります。
特例の対象は「相続や遺贈(遺言など)」によって取得した土地に限られているためです。贈与税はかからなかったものの、最終的な相続税の負担が激増してしまうケースがあるため、自宅や事業用敷地の生前贈与には細心の注意が必要です。
まとめ|目先の贈与税だけでなく「将来の相続税」までシミュレーションを
相続時精算課税は、次世代へのスムーズな資金移転を後押しする優れた制度ですが、「二度と変更できない点」と「土地の特例が使えなくなる点」という非常に重い注意点が存在します。
目先の贈与税がゼロになることだけに惑わされず、将来発生する相続税も含めたトータルの税負担を試算することが欠かせません。
自宅や価値の高い土地を贈与するかどうか迷われている場合や、将来の相続税額への影響を確認したい場合は、事前に実績豊富な専門家へ相談し、詳細なシミュレーションを行うことをお勧めします。
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