相続税を節税するためには、生前から対策を行う必要があります。
節税対策の基本は相続財産を少なくすることであり、暦年贈与はその方法の一つです。
今回は、暦年贈与の概要や暦年贈与が適しているケース、利用にあたっての注意点などについて説明します。
暦年贈与を利用すると毎年110万円まで非課税
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除の110万円以下であれば贈与税がかからないという仕組みを利用した贈与の方法です。
相続税対策としてこの方法を利用すれば、毎年110万円以下の財産を非課税で子どもや孫に移転することができます。
こうして生前のうちに保有している財産を減らすことで、将来相続が開始したときに相続税の負担を軽減することができます。
なお、一定の条件を満たす場合は、暦年贈与に代わり、相続時精算課税制度の選択も可能です。
相続税対策として暦年贈与が適しているケースは、贈与する相手が多い場合や、相続開始までに長い年月が残されている場合などがあります。
暦年贈与の非課税枠は受贈者1人につき年110万円で、贈与の相手の数や総額に制限はありません。
暦年贈与の利用にあたっては、受贈者の人数や、活用できる期間を鑑みて検討するとよいでしょう。
暦年贈与を利用する際の注意点。生前贈与の加算対象期間が拡大
暦年贈与では、贈与者の相続税申告において一定の生前贈与が相続財産に加算されます。
従来は死亡前3年以内までの贈与が対象でしたが、2024年からその期間が死亡前7年以内までに変更されました。
これにより生前対策の期間が短いと節税効果が見込めなくなるおそれがあります。
暦年贈与は適切に運用しなければ、定期贈与や名義預金とみなされることがあります。
定期贈与とは一定の期間に一定額を与えると定めた贈与のことで、毎年分割して贈与しても、贈与を定めた年に全額を贈与したものとして贈与税がかかる場合があります。
また、名義預金とは実際に所有する者と口座の名義人が異なる預金のことで、相続時に相続財産として相続税の対象と判断されます。
暦年贈与は基本的な相続税対策の一つですが、2024年からの改正もあるため、暦年贈与を利用するのが適しているかどうか判断できない場合は、専門家に相談しましょう。
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