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~前編~税理士が解説!準確定申告は必ず行うべき?必要な手続きとは?

~前編~税理士が解説!準確定申告は必ず行うべき?必要な手続きとは?

2025.01.03

相続・事業承継

相続が開始した場合、亡くなった人の就労の形態や収入の状況によっては、通常の確定申告に準ずる形で相続人が代わりに準確定申告を行わなければなりません。今回は、準確定申告の概要や手続きの流れ、注意すべき点などについて説明します。

相続人が行う準確定申告準確定申告が必要なケースとは

所得税の確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行うことになっています。

しかし、年の途中で亡くなった人の場合は、相続人がその年の1月1日から死亡した日までの所得金額および税額を計算して、所得税の申告と納税を行わなければなりません。

これを準確定申告といいます。

なお、準確定申告では、所得の計算期間のほかに申告期限や申告先なども通常の確定申告とは異なり、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、亡くなった人の住所地を管轄する税務署に申告し、納税することと定められています。

相続人が準確定申告を行う必要があるのは、事業所得や不動産所得がある人、2,000万円を超える給与所得がある人など、通常の確定申告が必要となる納税者が亡くなった場合です。

したがって、1カ所から給与収入を得て会社で年末調整をしている会社員などの場合には、準確定申告は不要です。

ただし、準確定申告を行う必要がない場合でも、退職などで年末調整が行われていない場合や医療費控除を受けられる場合などには、準確定申告を行うことによって源泉徴収された所得税の還付を受けることができる可能性があります。

また、準確定申告を行うには、準確定申告書を紙で作成して、税務署に持参または郵送する方法のほかに、電子申告(e-Taxを利用しての申告)も可能です。

準確定申告は税理士に依頼することもでき、その場合は所得税や還付金の計算、税務申告などを税理士が代行してくれます。

後編は1月10日に公開予定です。

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